土地登記に関するよくある質問

建物登記に関するよくある質問

確定測量・境界確定におけるよくある質問

  • 自分の所有する土地を分けたいと思います。測量は必要でしょうか?
  • 必要です。1個(1筆とも言います)の土地を分けるのは分筆登記と言って、土地の登記簿を分けることが必要になります。分筆登記には通常隣接地所有者との境界確認や測量等の作業が必要となります。まず私ども土地家屋調査士にご相談ください。
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  • 登記簿上の土地の面積と実際の面積が違っているので直したい。
  • 土地の登記簿上の面積を『地積』と言い、この『地積』を直すためには地積更正登記が必要です。まず対象となる土地の境界を隣接所有者と確認しその上で測量 を行い面積を算出します。境界についてははっきりしない部分や隣接所有者と主張が違う場合も多くあります。お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
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  • 数筆ある土地を一つにまとめたいと思います。何か手続きが必要なんですか?
  • 数筆の土地を1筆の土地にまとめておきたいとき合筆登記の申請をします。分筆登記の逆の登記ということになります。二筆以上の土地を、一筆にまとめる登記です。ただし、現況地目・登記地目が同一であること、土地が隣接していること、字(あざ)が同じであることなどの条件があります。
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  • 共有の場合、持分はどうやって決めるのですか?
  • 通常の場合、建物の建築費用を出した割合によって持分を決めます。出し合った費用に対応した持分にしなかった場合には税金上などで問題になることがあるので気をつける必要があります。
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  • 分筆登記はどんなときに必要なのですか?
  • 土地の一部を分割して売却したいとき、遺産相続が発生して兄弟で土地を分けたいとき、共有名義の土地を分割して単有名義にしたいときなどです。
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  • 1階部分を私たちの所有に、2階部分を息子夫婦の所有に分けることはできますか?
  • マンションのように1個の建物の各部分を別々に所有すること(区分所有と言います)は可能です。ただし建物についていくつかの要件が必要となります。まず私ども土地家屋調査士にご相談ください。
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  • 家を新築したので登記したいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?
  • まず、登記記録を作成するために、建物表題登記をすることになります。登記記録は、表題部、甲区、乙区に分かれており、この順番に作成されます。表題部を 登記するのが土地家屋調査士の業務で、甲区(所有権に関する登記)・乙区(所有権以外の登記)に関する登記は、司法書士の業務になります。建物表題登記が 完了し、所有権保存登記や担保権設定が必要であれば司法書士にしてもらうことになります。
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  • 建物を登記するには、なにか要件が必要なのでしょうか?
  • 建物の認定基準には、
    【1】土地の定着物であること。
    【2】屋根および周壁又はこれに類するものを有すること。
    【3】その目的とする用途に供し得る状態にあること。
    【4】取引性を有すること。
    この4つが主な基準となります。 ただし建物として取り扱われないものも有りますので、注意が必要です。
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  • 土地の境界がわからなくなりました。このような場合は誰に依頼すればよろしいでしょうか?
  • 境界がわからなくなると、深刻な境界紛争になる場合があります。弁護士に直接依頼する前に、境界の専門家である土地家屋調査士に境界を推定してもらい、隣人と解決するのがベターです。境界に関する問題は、まず、土地家屋調査士に相談しましょう。
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  • 測量費ってどこの事務所でも同じなのですか?
  • 過去には土地家屋調査士会の報酬額規定というのがあり、どこの土地家屋調査士事務所でも『同じ金額』になるような仕組みでした。しかし、現在ではこの規定は撤廃され『基準額』とされ、各事務所独自の報酬額となっています。
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  • 境界立会は何のためにするのか?
  • 一つの土地の面積を測る基準は、隣接地との筆界点(境界標)にあります。筆界点と筆界点を結んだ線、つまり境界線を隣接地所有者同士が立会いを行い確認しあう事により、正確な測量が行われ、文書や図面として残され、将来の紛争を未然に防止する事にもなるのです。
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  • 測量や調査がいくらかかるのか知りたいのですが?
  • 値段のことですが、測量の目的や具体的に何をやりたいのかのより大きく異なります。当サイト内でも料金の表示はしておりますが、これはあくまでも目安です。また隣地と紛争中で、筆界特定制度によっても紛争解決が進まない場合などには、訴訟問題にも発展しますので、一概には費用を出しにくいのが実情です。まず、どういったことでお悩みなのかご相談ください。
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